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道路と敷地の関係

 土地の購入や建物を建てる際に、気を付けなければならないのが道路です。

建物の建つ敷地は道路(幅員4m)に接している義務『接道義務』と呼ばれるものがあるのですが、車が通れれば全て道路と思われるかも知れません。

しかし日常道路と呼ばれ使用されていても、建築基準法上の道路と認められない物も数多くあり、俗に行く『赤道(あかみち)・青道(あおみち)』『馬入れ道』と呼ばれる物が代表的ですが、他には農道も許可申請が必要ですし、市道認定されていても幅員1.8mを満たさず、道路認定されず建物が建てられなかったケースもあります。

 また1.8m以上あっても幅員4mを満たす為、道路中心線から2mづつ振分け、道路幅員4mを得る為のセットバックと呼ばれる、敷地の後退線が設定される場合もあります。

 市町村役場ではその判断が出来ない場合も多く、その場合各管轄の建設事務所へ問合せなければなりません。時には現地に赴き道路の状態や周辺環境(住宅化の進み方等)などの調査の上判断される時もあります。

 その様に厳しい道路に関する法令ですが、例外もあります。山梨市で言うと牧丘町や三富村などの、『都市計画区域外』と呼ばれる区域については、そもそも『接道義務』が課せられません。但し法令上対象とならなくても、実際には防災や避難上の観点などから最低2m以上の接道は必須であると思います。

この他にも実は道路に関する規定は色々とあり、建物の建て替え時に初めて判明し混 乱する前に、気になる方は早目のご相談をお勧めします。

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